2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
じゃ、今のこの議論、労政審の議論はどうなっているかというところをちょっと厚労省に伺いたいと思いますが、資金移動業者が賃金支払い業務を行う場合に、これは厚労大臣が指定するというような案に今なっておりますが、さっき申し上げた利用者保護の観点で、安全基準を満たすのかとか、あるいは個人情報保護とか資金保全が大丈夫かとか、こういう観点、具体的にどういう基準で選んでいくことを今想定しているか、伺いたいと思います
じゃ、今のこの議論、労政審の議論はどうなっているかというところをちょっと厚労省に伺いたいと思いますが、資金移動業者が賃金支払い業務を行う場合に、これは厚労大臣が指定するというような案に今なっておりますが、さっき申し上げた利用者保護の観点で、安全基準を満たすのかとか、あるいは個人情報保護とか資金保全が大丈夫かとか、こういう観点、具体的にどういう基準で選んでいくことを今想定しているか、伺いたいと思います
見出しは、「給与デジタル払い 今春に」と、「政府解禁 銀行口座介さず」と、「資金保全など条件」という記事でございます。この記事に関して質問をさせていただきます。 記事の内容は、給与の振り込みが銀行だけではなく資金移動業者にも解禁されるという内容です。
続いて、資金保全についてお伺いいたします。 銀行送金以外の方法での資金移動のニーズが広がったことで、将来的には、ペイロール解禁などに伴って、資金移動業者にとって一時的あるいは突発的に未達債務がふえるケースが予想をされます。
資金移動業者の資金保全について幾つか御質問をいただきました。 まず、本法案では、信託による保全について、開始時に必要とされている事前承認制を事前届出制に見直しているほか、これまで認められていなかった供託又は保証による保全との組合せを認めることといたしております。
資金移動業に関することでございますが、この中で、やはり利用者の資金保全というのも重要だというところで、こういったさまざまなルールが設けられているところでございます。 この資金移動業が活躍することによって、我が国の送金コスト、諸外国に比べて高いのではないかと言われているところでございますが、これを引き下げていくということでございます。
ゆえに、例えばイギリスのように、利用者資金滞留を必要最低限とすることによってリスクを軽減して、財務や資金保全のハードルを下げる、こういったやり方など、さまざまあり方が考えられると思います。 千差万別な企業、サービスのあり方に対応できるような類型は幾つかあると考えます。今後の制度改正に対する決意とあわせて、どのように検討されていくのか、お答えください。
がっておりまして、そこの優先株を取得し、りそなホールディングスという単体の株主との間で株主間協定、つまりは、例えば埼玉りそな銀行とか、りそな銀行とか、りそな信託銀行の優先株を取得し、りそなホールディングスとの間で株主間協定を結ぶという形を組めば、これは、一兆九千六百億円というのは国民の結果としてお金になるわけでありますから、公的資金ということは国民の財産を投入するということですから、それぐらいの公的資金保全